土曜日における授業の実施に係る留意点について
東京都教育委員会は、各学校における学校週5日制の趣旨を生かした教育活動が展開されている中、特に、土曜日に教育課程に位置付けられた授業の実施を求める学校が多いことから、今般、このことを行うに当たって配慮すべき基本的な考え方等をまとめました。
このことについて、本日開催の第1回教育委員会定例会において別紙1のとおり報告するとともに、別紙2のとおり各区市町村教育委員会教育長、関係都立学校長あて通知しましたのでお知らせします。
このことについて、本日開催の第1回教育委員会定例会において別紙1のとおり報告するとともに、別紙2のとおり各区市町村教育委員会教育長、関係都立学校長あて通知しましたのでお知らせします。
| 問い合わせ先 教育庁指導部指導企画課 電話03-5320-6869 |
土曜日における授業の実施に係る留意点について
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| ○ 平成 4年9月 | 月1回の実施(毎月第2土曜日が休業日) |
| ○ 平成 7年4月 | 月2回の実施(毎月第2、第4土曜日が休業日) |
| ○ 平成14年4月 | 完全実施(毎月すべての土曜日が休業日) |
<学校週5日制の趣旨> 完全学校週5日制は、幼児、児童及び生徒の家庭や地域社会での生活時間の比重を高めて、主体的に使える時間を増やし、「ゆとり」の中で、学校・家庭・地域社会が相互に連携しつつ、 子供たちに社会体験や自然体験などの様々な活動を経験させ、自ら学び自ら考える力や豊かな人間性、たくましく生きるための健康や体力などの「生きる力」をはぐくむものである。 各教育委員会及び学校は、この趣旨の実現に向けた取組を一層充実すること。 平成14年3月4日 文部科学事務次官通達 | |
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| ◆ 学校週5日制実施後の状況 | |
| 1 土曜日の家庭の状況 | |
| ・ | 学校週5日制については、これまでおおむね順調に実施されているが、家庭や 地域の教育力が必ずしも十分ではない地域等においては、無目的に過ごしたり、 生活のリズムを乱したりする子供への対応が必要 |
| 2 土曜日等の学校の状況 | |
| ・ | 現在、補習等のために多くの教員が土曜日に出勤 |
| ・ | 週時程が過密で平日に補習等を実施できないことから、土曜日に行う学校が増え てきているが、指導を要する児童・生徒全員を対象とすることが困難 |
| ・ | 十分な授業時数を確保することが困難なことから、長期休業日の短縮を実施する 学校も毎年増加 |
| 3 平日の学校の状況 | |
| ・ | 週時程が過密なため、児童・生徒会活動や学校行事のための準備、教育相談な どの教育活動を行う時間の確保が困難 |
| ◆ 新教育課程実施後の状況 | |
| ・ | 新学習指導要領の全面実施に伴い、授業時数が増加し、これまで以上に過密な 週時程を余儀なくされ、児童・生徒及び教員の負担が増大 |
| ・ | 週時程がさらに過密となり、教育相談や学校行事のための準備、児童・生徒会活 動のための時間の確保が困難 |
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| ◆ | 学校・家庭・地域社会の相互の連携が必ずしも十分ではないという問題、土曜日の子供の過ごし方にかかわる問題、授業時数の確保や過密な週時程などの問題は、このまま放置しておくことはできず、早急に解決しなければならない課題であること。 |
| ◆ | 土曜日における授業の実施については、都教育委員会委員や区市町村教育長、小・中学校長、保護者などからも求められているものであること。 |
| ◆ | 教育行政を担う立場の責任として、新教育課程が完全に実施される前に、学校の教育活動が混乱することのないよう、様々な条件整備を図る必要があること。 |
| ◆ | 都教育委員会では、既に、平成20年度に、「学校週5日制の下での土曜日の活用について(通知)」を発出し、土曜日における授業については授業公開等、一定の条件の下での実施を促したが、 今後、土曜日における授業の実施を求める区市町村に対して、その円滑な実施ができるよう、土曜日の授業の実施に係る基本的な考え方や留意点を周知していくこと。 |
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| ◆ | 土曜日における授業は、すべての学校で一律に実施するものではなく、必要とする区市町村教育委員会や学校の自主的な判断により実施する。 |
| ◆ | 土曜日における授業を実施する場合には、学校・家庭・地域との連携を図る視点を明確にして、保護者や地域の理解が得られるようにする。 |
| ◆ | 実施に当たっては、学校週5日制の趣旨を踏まえつつ、保護者や地域住民等に開かれた学校づくりを進める観点から実施する。 |
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| ◆ 表題 「小・中学校における土曜日の授業の実施に係る留意点について(通知)」 | |
| ◆ 基本的な考え方 | |
| 新学習指導要領の全面実施に向け、確かな学力の向上や家庭・地域との連携・協力が一層求められている中、土曜日に教育課程に位置付けられた授業の実施を希望する学校においては、学校週5日制の趣旨を踏まえつつ、保護者や地域住民等に開かれた学校づくりを進める観点から実施できるものとする。 なお、実施に当たっては、校内の指導体制を確立するとともに、域内の保護者及び地域住民等に対して趣旨説明を行うなど、十分な理解を得ることを前提とする。 | |
| ◆ 内容 | |
| ・ | 確かな学力の定着を図る授業の公開 |
| ・ | 道徳授業地区公開講座やセーフティ教室 |
| ・ | 保護者や地域住民等をゲストティーチャーに招いての授業 |
| ◆ 回数 | |
| 土曜日における教育課程に位置付けられた授業の実施は、各月2回を上限とする。 | |
| ◆ 週休日の変更等 | |
| 実施に当たっては、条例等に基づき、週休日の変更等を行うこととする。 | |






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